医療控除の対象となりますか?
かつらは医療器具に認定されていないため対象外です
残念ですが、かつらは医療器具として認定されいませんので、医療控除の対象外となります。
厚生労働省の薬事法施行令では、「医療器具」とは・・・
「人や動物の疾病の診断、治療または予防に使用されたり、人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした用具器械」
と、定義されています。
かつらは、美的外観の向上を意図した美容目的と位置づけられているため、医療器具として認定されてないようです。
医療控除とは、同じ生計で暮らしている家族の支払った医療費が、1年間に10万円もしくは所得の5%を超えた場合に、確定申告をすると、税金の負担が軽くなる制度です。
医療控除の対象例
* 医師による診察・治療の代金
* 通院時の交通費
* 入院費用
* 往診費
* 薬代
* 介護保健で利用した一部のサービスの自己負担分
* 治療のためにマッサージ師に支払った費用
* 松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用
* 紙おむつなどの購入費用
どうして、紙おむつがOKで、かつらがNGなのでしょうか?
また、義歯がOKなのに、義髪と呼ばれるかつらがNGなのでしょう?
かつらが医療器具として認められ、医療控除の対象となることを切に願います。
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