医療保険は適用されますか?
一般的に、かつらは医療保険の適用外です
残念ながら、かつらは厚生労働省から医療器具としては承認されていません。
厚生労働省の薬事法施行令では、「医療器具」とは・・・
「人や動物の疾病の診断、治療または予防に使用されたり、人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした用具器械」
と定義されています。
かつらは、美的外観を装飾する目的の為に使われるものと考えられているため、疾病の診断や治療または予防のために必要なものとはされていません。
非常に残念ですが、かつらは医療器具と認められてないので、医療保険の適用範囲外となります。
ただ、ごくまれではありますが、適用を受けられることもあります。
あるお客様が脳の手術で、頭蓋骨の一部を切り取りられました。
手術後も一定期間は頭蓋骨が欠損し、薄い皮膚以外に覆い保護するものがなく、非常に危険な状態だったため、お医者様が「かつらが必要」と判断して医療申請したというケースです。
コルセットのように、身体を保護するため必要なものとされ、医療器具と認定されているものもあります。
どうして、かつらは対象外なのか?と残念に思います。
かつらは美的外観を装飾する目的だけでなく、頭を保護するものとして、コルセット同様に対象とはならないのでしょうか。
かつらが医療器具として認められ、医療保険の対象となることを切に願います。
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